利用規約

第1章総則

(目的)

第1条 この規約(以下「本規約」という)は、本申込書に署名又は記名及び押印した個人又は法人等の団体(以下「甲」という)とJスタイル株式会社(以下「乙」という)との間のJスタイルクレジット決済サービス(以下「本サービス」という)の利用等に関する契約(以下「本利用契約」という)の成立及び内容等について定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 第1章の規定は、クレジットカード決済に関する本サービスに関連して適用される。第1章の規定の定めと第2章以下の規定の定めとが矛盾抵触する場合には、第2章以下の規定の定めによるものとする。

(用語の定義)

第3条 本規約において以下の各号の用語は、本規約に別段の定めがある場合を除き、当該各号記載の意味を有するものとする。
(1)本申込書・・・乙所定の「決済サービス利用申請書」
(2)商品・・・取引の対象となる物品、役務、情報、権利等
(3)売主・・・商品を販売し又は提供する事業者
(4)買主・・・商品を購入し又は商品の提供を受ける者
(5)代金等・・・代金及び送料等の付帯費用並びにこれらに対する消費税相当額の総称
(6)本サービス・・・クレジット決済によって商品の代金等を決済すること又はその支援を目的としたデータ処理等のサービスであって、本規約が定めるもの
(7)クレジットカード決済・・・商品の代金等をクレジットカード会社による立替払い又は代金等に係る債権の買い取りによって決済すること。その詳細はクレジットカード加盟店契約の定めるところによる
(8)信用販売・・・売買契約、提供契約等の契約の締結であって、売主になろうとする者が買主になろうとする者から当該締結の際にクレジットカード会員番号等のクレジットカードに関する情報の提供を受け、且つ当該契約の対象とする商品の代金等をクレジットカード決済することが予定されているもの
(9)クレジットカード加盟店契約・・・クレジットカード会社との間で締結される信用販売、クレジットカード決済等に関する契約
(10)本クレジットカード会社・・・自社が取り扱うクレジットカード決済に関して本サービスの利用を承認しているクレジットカード会社として乙が別途指定するクレジットカード会社であって、甲との間でクレジットカード加盟店契約を締結している(甲が自ら申込行為をして締結したか乙が甲の代理人として申込行為をして締結したかを問わない)者
(11)立替払金等・・・本クレジットカード会社がクレジットカード加盟店契約に基づき支払義務を負う代金等の立替払金又は代金等に係る債権の買い取り代金(いずれも当該本クレジットカード会社所定の手数料相当額が控除された後の残額をいう)
(12)売上請求・・・本クレジットカード会社に対する代金等の立替払い請求又は当該代金等に係る債権の買い取り請求
(13)本決済事業者・・・本クレジットカード会社及び決済情報処理会社の総称
(14)通信販売・・・商品の販売又は提供を目的とする契約の締結であって、その申込の意思表示が、当事者の対面によることなく、インターネット等の通信手段によってなされたもの

(本利用契約の成立)

第4条 甲から乙へ甲の署名又は記名及び押印その他必要事項がすべて記入された本申込書が提出され、乙が異議を述べずにこれを受領した場合、本利用契約は、甲と乙との間に、当該受領した日に本規約及び本申込書の記載事項を契約内容として成立する。
2.乙が第1項に定める本申込書を受領せず又は異議を述べて受領した場合においても、第16条は無期限に有効に適用又は準用されるものとする。
3.乙が提出を受けた本申込書の記載内容(特記事項を含む。以下同じ)が本規約の内容と矛盾抵触する場合には、当該本申込書の記載内容に従うものとする。
4.甲は、第1項の申込書を乙に提出する際に又は当該提出後速やかに、甲又は甲の事業に関連する事項として乙が指定する事項に関する情報、資料等を乙が指定する方法によって乙に提供するものとする。

(本サービスの利用)

第5条 乙は、甲に対して、本利用契約に基づき、甲が本利用契約を遵守することを条件として本サービスを提供し、甲は、本利用契約に基づき、本利用契約に従ってのみ本サービスを利用することができる。
2.乙は、第4条第1項に基づいて本利用契約が成立した場合、当該本利用契約に係る本申込書を受領した後速やかに、当該本申込書に係る本サービス利用者登録(MerchantID 登録又は店舗登録)の可否を検討(本決済事業者からの承認が必要な場合にあっては当該本決済事業者に承認を求めることを含む)するものとする。
3.乙は、前項の検討の結果、本サービス利用者登録を認めることとした場合には当該登録を行った上で登録が完了した旨を、認めないこととした場合にはその旨を甲に通知する。乙は、当該登録を認めないこととした場合には、その理由を甲に開示する義務を負わないものとする。
4.乙は、本サービス利用者登録を行った場合には、前項に基づく通知と共に又は前項に基づく通知を行った後速やかに、当該登録された本サービスの提供開始日を甲に通知するものとする。甲は、乙から通知を受けた本サービスの提供開始日以降、本サービスを利用することができるものとする。但し、甲が当該通知を受けた日が提供開始日である場合には、当該通知を受けた時以降利用することができるものとする。
5.甲は、乙から本サービス利用者登録を認めないこととした旨の通知を受けた本サービスについては、利用することができないものとする。
6.甲は、事前に乙から書面による同意を得た場合を除き、第三者を売主とする商品の販売若しくは提供又は当該商品の代金等に関して本サービスを利用し、又は名義貸しその他名目の如何を問わず本サービスを第三者に利用させてはならない。

(初期導入費用等)

第6条 甲は、初期導入費用(端末費用含む)、システム利用料金及び各決済方法毎の手数料(以下「初期導入費用等」と総称する)を負担する。その明細は、本申込書が乙に提出された際に乙が異議を述べた場合を除き、当該本申込書記載のとおりとする。
2.甲は、乙に対し、本申込書に記載されたところに従って、初期導入費用及びシステム利用料金並びにこれらに対する消費税相当額(1円未満は切り捨てる)を乙が別途指定する乙名義の銀行口座へ振り込む方法により支払う。振込手数料は甲が負担する。本申込書記載の支払期限の日が金融機関の休業日に当たる場合には、その直後の金融機関営業日を支払期限とする。
3.甲は、第2項に基づく支払を遅滞した場合には、支払期限の日の翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金(年365日の日割計算により、1円未満は切り捨てる。)を付加して支払う。
4.乙は、本利用契約に基づいて甲から支払を受けるべき初期導入費用等及びこれらに対する消費税相当額並びに本利用契約に基づいて乙へ返還されるべき金銭の額(いずれも過去の未収分を含む)に満つるまで、これらと本利用契約に基づく乙から甲への各種の支払とを相殺することができるものとし、かかる相殺の対象となった初期導入費用及びシステム利用料金並びにこれらに対する消費税相当額については第2項に基づく振込を要しないものとする。かかる相殺の対象とされる乙の債権と甲の債権は同一の決済方法に関して生じたものであることを要しないものとし、且つ乙はかかる相殺についてその都度相殺の意思表示を行うことを要しないものとする。
5.乙は、甲が本サービスを実際に利用したか否かにかかわらず、受領済みの初期導入費用を甲へ返還する義務を負わないものとする。但し、甲が本サービスを利用しなかったことが乙の責めに帰すべき事由に起因する場合はこの限りでない。

(乙が定める規則等の遵守)

第7条 乙は、本サービスの円滑且つ適正な提供又は本サービスの利用に係る甲の商品の販売若しくは提供の適正を確保するために必要且つ合理的な範囲で、細目的事項に関し、規則を定め又は指定をして(以下「本規則等」と総称する)、これを甲に通知することができる。甲は、乙から本規則等の通知を受けた場合には、これを遵守するものとする。
2.甲は、本サービスの利用又は本サービスの利用に係る商品の販売若しくは提供に関連して、以下の各号の行為を行ってはならない。
(1)特定商取引法、消費者契約法、個人情報保護法等の法令又は公序良俗に違反し又は違反するおそれのある行為
(2)第三者の著作権、商標権、不正競争防止法上の権利、名誉、信用、プライバシーその他第三者の権利又は法的利益を侵害し又は侵害するおそれのある行為
(3)犯罪(犯罪の教唆又は幇助を含む。以下同じ)に該当し又は該当するおそれのある行為

(決済端末、システムの提供等)

第8条 乙は、甲に対し、本利用契約成立後速やかに、甲が本サービスを利用するために必要となる乙所定のクレジット決済端末(以下「本端末」という)及びこれに関連したユーザーガイド、マニュアル等のドキュメント(電子データの形態のものを含む。以下「本ドキュメント」と総称する)を初期導入費用等の範囲で提供する。但し、甲がクレジットカード加盟店契約締結の承諾が得られなかった場合には、提供を要しないものとする。
2.本端末の利用許諾、利用目的、使用方法、保証、責任制限等に関しては、乙が本ドキュメントによって別途定めるところによる。
3.甲は、乙から本端末の提供を受けた場合には、第6条第2項から同第4項までに定めるところに従って、当該提供及び許諾の対価として本申込書記載の初期導入費用等及びこれに対する消費税相当額を支払うものとする。
4.甲は、前項の場合において本サービス(データ処理を行うものに限る。次項において同じ)又は本端末を一度も利用しなかった場合であっても、前項に基づく支払を免れないものとする。
5.乙は、甲へ本端末を提供し且つ本ドキュメントを交付した後に、甲が本サービス若しくは本端末を一度も利用せず又は本利用契約が事由の如何を問わず終了した場合であっても、受領済みの初期導入費用等及びこれに対する消費税相当額を甲に返還する義務を負わないものとする。
6.甲は、本サービスを利用するためのデータ処理又はデータ通信を行う場合、乙から提供を受けた本端末又は本システムを使用し、且つ本ドキュメントに定めるところに従って当該データ処理及びデータ通信を行うものとする。
7.本利用契約の全部が事由の如何を問わず終了した場合、甲は、速やかに本端末を乙に返還し、乙から請求を受けた場合には直ちに当該廃棄又は消去を証する書面を乙に提出するものとする。
8.乙は、事前に甲に通知した上で、バージョンアップ、本サービスの内容追加に対応する機能追加等の目的で、本端末の修正又は交換を有償又は無償で行うことができるものとし、甲はこれに応じるものとする。但し、有償とする場合の対価の額については、甲と乙が協議の上で別途合意したところによるものとする。

(甲が確保すべき装置等)

第9条 甲は、本サービスを導入し稼働させるコンピュータ(以下「甲のコンピュータ」という)その他本サービスを利用するための装置、設備及び環境(通信環境を含む)を自己の責任と費用負担により確保し且つ運用する。但し、甲が乙から第8条第1項に基づき本端末の提供を受けること及び本サービスの補正又は第8条第8項に基づく本サービスの修正若しくは交換に応じることを妨げない。
2.甲は、前項の装置、設備又は環境について、本ドキュメント等によって乙から指定を受けた場合には、当該指定された装置、設備又は環境を確保するものとする。

(本端末の導入支援)

第10条 乙は、甲から電話又は電子メールによる問い合わせを受けた場合には、電話又は電子メールで回答することにより、甲の本端末の導入に関する支援を行う。但し、甲の本端末設置場所へ赴いて行う導入支援その他電話又は電子メールによる回答以外の支援は、乙と甲が別途合意した場合にのみ行うものとする。
2.乙が前項但書の導入支援を行う場合、甲は、乙に対して、次の各号の協力を行う。
(1)甲の事業所又は甲の端末設置予定場所への乙の関係者の立入の許可及び作業への立ち会い
(2)乙の関係者がa)甲のコンピュータ、b)甲のコンピュータと接続されている他の装置、c)通信回線並びにd)関連するコンピュータプログラム及びデータに対してアクセスすることの許可

(本サービスの利用に伴う技術的業務)

第11条 甲は、甲のコンピュータその他本サービスの利用のために甲が使用するコンピュータシステム(以下「甲のシステム」という)についての技術的な業務(以下「甲側技術管理業務」という)が適切に遂行されるように、甲側技術管理業務を担当する役職員(以下「甲側システム担当者」という)を選定して乙が別途指定する方法によって乙に通知するとともに、甲側システム担当者に対し、本ドキュメントの内容及び乙から第3項に基づいて提供を受けた情報を正確に認識させることを含め、十分な教育及び訓練を行うものとする。
2.甲は、甲側システム担当者の氏名、所属部署及び連絡先電話番号、電子メールアドレス等の全部又は一部の変更を行おうとする場合には、当該変更内容を事前に乙に通知するものとする。
3.乙は、甲側技術管理業務が甲において適切に遂行されるために必要又は有用な技術情報を有する場合、マニュアルの提供その他乙が適当と認める方法により、当該技術情報を甲に提供することができる。甲は乙から提供を受けた技術情報に従って甲側技術管理業務を行う。

(ID 及びパスワードの管理等)

第12条 甲は、乙から提供を受けたID 又はパスワードの漏洩、紛失、毀損等の事故が生じないよう厳重に管理するものとする。甲は、当該提供を受けた後遅滞なく、乙所定の方法により当該パスワードを変更し、当該変更後のパスワードについても適宜の時期に任意に変更して、同一パスワードを長期間継続して使用しないよう努めるものとする。
2.甲は、前項のID 又はパスワード(甲による変更後のものを含む。以下本項及び第3項において同じ)が正当な権限なく使用されたことを認識した場合には直ちに、その旨を乙へ通知する。乙は、当該通知を受けた場合には直ちに、当該ID 又はパスワードを無効化するものとする。
3.第1項のID 又はパスワードが正当な権限なく使用されたことによって甲に生じた損害については、乙は一切責任を負わない。但し、当該ID 又はパスワードが正当な権限なく使用されたことを乙が知り若しくは重大な過失によって知らなかった場合又は乙の責めに帰すべき事由に基づいて前項の無効化が遅延したことに起因する損害についてはこの限りでない。

(本サービスの提供停止)

第13条 乙は、次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じた場合、事前に甲に通知した上で、甲に対する本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとする。
(1)甲が本利用契約、利用許諾書又は本規則並びに本クレジットカード会社規約等に違反した場合
(2)甲について第23条第2項に定める解除原因のいずれか一つが生じた場合
(3)甲が自己の事業の全部又は重要な一部について、事前に乙から書面による同意を得ることなく、事業譲渡又は会社分割を決定した場合
(4)乙又は乙の委託先が本サービス提供のために使用するコンピュータシステム(以下「乙のシステム」という)について次のa、b及びcのいずれか一つに該当する場合
a. 定期的な又は緊急の保守作業を行う場合
b. ハードウェア又はソフトウェアの交換又はバージョンアップを行う場合
c. コンピュータウイルス、不正アクセス等への対策の実施、コンピュータシステムの不具合の解消作業の実施その他当該
コンピュータシステムの円滑な稼働を確保するためにやむを得ない場合
2.乙は、次の各号のいずれか一つに該当する場合、事前に甲に通知した上で、本サービスのうち当該事由に係る特定の本決済事業者の取り扱う決済方法に関する部分の提供を停止することができるものとする。
(1)甲について第23条第3項に定める解除原因のいずれか一つが生じた場合
(2)乙が、本決済事業者から、理由の如何を問わず当該決済事業者が取り扱う決済方法に関する本サービスの甲への提供を停止するよう要請を受けた場合
3.第1項及び第2項の定めにかかわらず、緊急やむを得ない場合は、第1項及び第2項の各事前通知に代えて事後直ちに通知することで足りるものとする。
4.甲は、乙に対し、3か月以上事前に書面によって申し出ることによって本サービスの全部又は一部の利用を休止することができる。乙は、かかる申し出を受けた場
合であっても、甲から利用再開の申し出を受けた場合には、速やかに本サービスの提供を開始するものとする。
5.本条第1項及び第2項、第35条第2項、第45条その他本利用契約に基づく本サービスの提供の停止によって甲が被った損害について、乙一切責任を負わない。

(甲への代理権等の不授与)

第14条 乙は、甲に対し、本利用契約によって、何らかの代理権又は乙の商号、商標、ロゴマークその他乙の営業表示を使用する権限を授与するものではない。甲は、乙から別途承認された場合を除き、乙の代理店である旨その他乙から何らかの代理権を授与されていると認識されるおそれのある表示を第三者に示してはならず、且つ
甲が使用しているウェブサイトに乙の商号、商標、ロゴマークその他乙の営業表示を表示してはならない。

(第三者への委託)

第15条 甲は、事前に乙から書面による同意を得た場合を除き、本利用契約に基づく甲の業務の全部又は一部を第三者に委託(請負及び委任を含む。以下同じ)してはならない。
2.甲は、乙が業務上必要な場合、乙の業務の全部又は一部を乙の関連会社、及び乙の業務提携先(以下「乙の関連会社」という)に委託・登録されること、ならびに乙の関連会社に登録された情報(既に登録されている情報を含む)が、甲に関する与信審査及び本利用契約後の管理等に利用されることに同意するものとします。
3.第1項又は第2項において許容される委託等であるか否かにかかわらず、甲又は乙の委託先の行為は、本利用契約の適用上、当該委託等を行った甲又は乙の行為とみなされるものとする。
4.甲及び乙は、各自、本利用契約に基づく自己の業務の全部又は一部を第三者に委託する場合には、当該委託先の行為に起因して本利用契約に違反したこととならないよう、当該委託先に対する適切な監督を行うものとする。

(機密保持等)

第16条 甲及び乙は、各自、以下の各号のいずれか一つに該当する場合を除き、本利用契約の締結又は履行に関連して取得した一切の情報(以下「本情報」と総称する)を秘密として保持し、第三者に開示し、提供し又は漏洩してはならない。但し、本情報には、相手方、本決済事業者又甲の販売若しくは提供する商品の買主に関する情報、本サービスの利用に係る商品の販売又は提供に関する情報及び本端末に関する情報が含まれ、且つ個人情報保護法(改正された場合には改正後の内容による)
上の個人情報(以下単に「個人情報」という)に該当する情報が含まれ得るものとする。
(1)事前に相手方から書面による同意を得た場合
(2)第34条第2項、第36条その他本利用契約に基づく場合又は本サービスの提供に必然的に伴う場合
(3)本利用契約上許容される自己の業務の委託に必要不可欠な範囲で当該委託に係る委託先に開示し又は提供する場合
(4)本サービスの利用に係る甲の商品販売等の実行若しくは当該販売等に係る契約の履行に必要不可欠な場合、本サービスの利用に係る信用販売に関する甲と本クレジットカード会社との間のクレジットカード加盟店契約に基づく場合又は乙と本決済事業者との間の本サービスに関連する契約に基づく場合
(5)弁護士、公認会計士、税理士等の法令上の守秘義務を負う専門家への本利用契約に関連した相談、依頼等に伴って当該専門家に開示する場合
(6)法令又は証券取引所規程に基づく場合(事前に相手方に通知することが当該法令又は証券取引所規程の趣旨に反することとなる場合を除き、当該開示について事前に相手方に通知した場合に限る)
2.甲及び乙は、各自、第1項第1号又は同第3号に基づいて本情報を第三者に開示する場合には、当該第三者に対して本条に基づく自己の義務と同等の義務を予め課すものとする。
3.甲及び乙は、各自、本利用契約の履行(本利用契約上許容される委託を行うことを含む)以外の目的で本情報を利用(複製を含む)し又は使用してはならない。但し、乙は、本サービス以外の乙の商品又は乙の関連会社の商品を甲に紹介する目的で甲に関する本情報を利用することができるものとし、且つ第1項第1号、第4号、第5号及び第6号の除外事由は本項による利用又は使用の制限に関して準用するものとする。
4.甲及び乙は、各自、相手方から請求を受けた場合又は本利用契約の全部若しくは一部が事由の如何を問わず終了した場合には、速やかに、自己及びその委託先が保有している本情報のうち当該請求又は終了した部分に係るものを相手方へ返還し又は消去するものとし、消去した場合において相手方から請求を受けた場合には、当該消去を証する書面を速やかに相手方へ提出するものとする。第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第6号の除外事由は、本項による返還又は消去に関して準用する。
5.甲及び乙は、各自、本情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他本情報の安全管理を図るために必要且つ適切な措置を講じるものとする。かかる措置には少なくとも以下の各号に掲げるものが含まれる。
(1)本情報を取り扱わせる自己の役員若しくは従業員又は派遣労働者(以下「役職員」と総称する)を必要最小限の者に限ること
(2)本情報を取り扱わせる役職員のうち自己の役員及び従業員についてはその退職後も継続する機密保持義務、利用目的制限、返還義務等の義務を適切に課し、派遣労働者については同様の義務を課すことを派遣元に義務づけた上で、教育訓練を施すなど当該役職員に対する必要且つ適切な監督を行う。
6.以下の各号のいずれか1つに該当した本情報については、当該該当の時以降、第1項から第5項までは適用しない。但し、当該本情報が個人情報に該当する場合はこの限りでなく、なお第1項から第5項までが適用されるものとする。
(1)取得時に既に公知であった場合又は取得後に自己の責めに帰すべき事由に基づかずに公知となった場合
(2)第三者から機密保持義務を負うことなく正当な手段で取得した情報と同一内容の場合
(3)本情報に依拠せずに自ら独自に開発、創作等した情報と同一内容の場合

(競業の禁止)

第17条 甲は、本利用契約の有効期間中、事前に乙から書面による同意を得た場合を除き、本サービス(甲が本利用契約に基づき利用することができる決済方法に関するものに限る)と同一又は類似のサービスを自ら提供し又は子会社その他自己の支配下にある第三者に提供させてはならない。

(権利義務の譲渡禁止等)

第18条 甲は、事前に乙から書面による同意を得た場合を除き、本利用契約に基づく自己の権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、承継させ、貸与し又は自己若しくは第三者のための担保の用に供してはならない。

(連絡先等の通知)

第19条 甲が本申込書に記入したa)甲の名称、b)本店所在地、c)電話番号、ファクシミリ番号若しくは電子メールアドレス又はd)本サービスの利用に係る商品の宣伝広告、購入等の申込の受領等に用いるウェブサイトのURL その他本申込書の記載事項を本利用契約成立後に変更しようとする場合、甲は、関係資料を添えて、当
該変更の内容を書面その他乙がその都度指定する方法によって事前に乙に届け出るものとする。但し、関係資料については、これを事前に確保することが困難である場合には、事後速やかに乙へ提出することで足りるものとする。
2.本利用契約又は本サービスに関連する乙から甲への通知、連絡等(以下「通知等」と総称する)が、甲が第4条第5項に基づいて乙に届け出た甲の連絡先(前項に基づき連絡先変更の届出がなされた場合にあっては変更後の連絡先)へ宛てて発信された場合、当該通知等は当該連絡先へ通常到達すべき時に到達したとみなされるものとする。
3.乙は、本利用契約又は本サービスに関連する甲への通知等を、書面の郵送、ファクシミリ又は電子メールの送信その他乙がその都度任意に選択する方法により行うことができるものとする。

(本利用契約の変更)

第20条 本利用契約の内容は、甲及び乙双方の署名(又は記名)及び押印のある書面による合意によってのみ有効に変更されるものとする。
2.前項の定めにかかわらず、甲が乙から本利用契約の内容の変更の通知を乙のホームページ上やメール等で受けた後に本サービスを一度でも利用した場合には、甲は当該変更を承諾したとみなされ、当該利用の日以降、当該変更後の本利用契約が適用されるものとする。但し、当該通知に別段の定めがある場合は、当該定めによる。
3.第1項の定めにかかわらず、本決済事業者からの要請、関係法令の変更、通信回線の利用条件の変更、乙のシステムの仕様変更その他やむを得ない事由により本利用契約の内容を変更する必要が生じた場合、乙は、当該変更内容を事前に甲に通知した上で、甲からその都度の承諾を得ることなく、本利用契約の内容を変更することができるものとする。
4.甲は、前項の通知を受けた場合には、1か月以上事前に乙へ書面によって予告することによって本利用契約を解約することができるものとする。但し、当該通知を受けた日から当該予告を発することなく10日が経過した場合は、この限りでない。
5.乙は、前項に基づく解約によって甲に生じた損害について一切責任を負わない。

(甲による補償、乙の免責)

第21条 甲は、以下の各号の紛争については、直ちに乙に通知すると共に、自己の責任と費用負担において速やかに対処して解決するものとし、これらの紛争によって乙が何らかの損害を受けた場合には、甲がその損害の一切を補償するものとする。
(1)本サービスの利用に係る商品の数量若しくは品目の相違、品質、性状若しくは機能上の問題、引渡若しくは提供の遅延、代金の額若しくはその支払又は広告に関する紛争(苦情の申出、及び交換、返還又は当該商品の販売若しくは提供に係る契約の中途解約の請求を含み、これらに限られない)
(2)本サービスの利用に係る商品の販売若しくは提供に係る契約の申込又は承諾の意思表示の到達の有無その他当該契約の成否に関する紛争、なりすましその他当該契約の効果帰属に関する紛争、消費者契約法違反、錯誤等による当該契約の有効性に関する紛争又はクーリングオフ、詐欺等による当該の解消に関する紛争
(3)本サービスの利用に係る商品の保守に関する紛争
2.前項各号の場合の他、本利用契約、本サービスの利用に係る商品の販売若しくは提供に関連して第三者から乙に対し裁判上又は裁判外の請求がなされたことによって乙が何らかの損失、損害等を被った場合、甲はこれを全て補償し、乙にいかなる負担も負わせないものとする。
3.乙は、第5条第2項に基づく検討の結果、本サービス利用者登録を認めないこととしたこと又は第23条第3項による解除若しくは第24条第4項による本利用契約の終了により甲に生じた損害について、一切責任を負わない。
4.乙は、買主からの代金等の現実の回収を約束し又は買主による代金等の支払を保証するものではない。クレジットカード決済は本クレジットカード会社によって、実行され又は拒否されるものであり、乙はこれらの実行を保証するものではない。これらの不実行又は遅滞が乙の責めに帰すべき事由による本利用契約の不履行に起因
する場合を除き、乙は、これらの不実行又は遅滞に関して一切責任を負わない。
5.乙は、輻輳、途絶等の通信回線の異常、地震等の天災、感染症等の疾病の蔓延、テロ行為、労働争議その他乙の責めに帰すべからざる事由に基づく本サービスの不提供その他本利用契約の不履行に関しては一切責任を負わない。

(損害賠償)

第22条 甲及び乙は、各自、相手方の責めに帰すべき事由に基づく本利用契約又は本規則等への違反によって損害を受けた場合、当該相手方に対し、当該損害のうち現実且つ直接に被った通常の損害(逸失利益相当分は含まれない)についてのみ、賠償を請求することができる。但し、本利用契約において別段の定めがある場合には、当該定めによるものとする。
2.本サービス又は本利用契約に関連する乙のその都度の損害賠償責任は、契約上の債務の不履行、瑕疵担保責任、不法行為その他法律構成の如何にかかわらず、当該責任の原因事実の発生した日の属する月の直前の3か月間に本利用契約に基づいて乙が受領したシステム利用料金の合計額を上限とする。

(解除)

第23条 甲及び乙は、各自、相手方がその責めに帰すべき事由に基づいて本利用契約、利用許諾書又は本規則等に違反した場合において当該違反の解消を催告したにもかかわらず相当期間内に当該違反が解消されなかった場合には、本利用契約の全部又は一部を解除することができる。但し、当該違反状態の解消が不可能であることが明らかな場合には、何らの催告を要することなく直ちに解除することができる。
2.甲及び乙は、各自、相手方に以下の各号のいずれか一つの事由が生じた場合、何らの催告を要することなく直ちに、本利用契約の全部を解除することができる。
(1)破産、民事再生、会社更生、特別清算、特定調停等の法的債務整理手続の開始を求める申立を自ら行い又は他から申立てられた場合
(2)差押え、仮差押え等の強制執行の申立、抵当権等の担保権の実行の申立又は滞納処分等の公租公課の強制処分を受けた場合
(3)振り出した手形若しくは小切手が一度でも不渡りとなった場合、支払不能に陥り若しくは支払停止を宣言した場合、又は銀行取引停止処分を受けた場合
(4)事業の全部又は重要な一部を停止し若しくは廃止した場合、又は解散決議等によって清算手続に入った場合
(5)第1号から第4号までの他、信用状態が極度に悪化し又は本利用契約の円滑且つ適正な履行が期待できないと相当の根拠をもって認められる場合
(6)指定暴力団等の反社会的勢力を故意に援助し若しくはかかる勢力が経営に関与していると相当の根拠をもって認められる場合又は他方当事者の企業イメージ若しくは信用を害するおそれのある行為をした場合
3.乙は、甲について以下の各号のいずれか一つの事由が生じた場合、何らの催告を要することなく直ちに且つ何らの賠償又は補償も要することなく、本利用契約のうち当該各号の本決済事業者が取り扱う決済方法に関する部分を解除することができるものとする。
(1)甲と本クレジットカード会社との間でクレジットカード加盟店契約(本サービスの利用に係る信用販売に関するクレジットカード加盟店契約に限られるが、乙が代理人として締結申込して締結されたか否かは問わない)が締結されている場合において、当該クレジットカード加盟店契約が事由の如何を問わず終了した場合
(2)乙が、本決済事業者から、当該本決済事業者が取り扱う決済方法に関する本サービスの利用者として甲が不適当である旨の通知を受けた場合と乙が何らかの事由で本決済事業者の契約を停止または解除された場合。その他理由の如何を問わず本決済事業者から甲との間の本利用契約の解消を求められた場合
4.第1項から第3項までのいずれに基づく解除も過去には遡及せず、将来に向かってのみ本利用契約を失効させるものとする。
5.本利用契約が第1項から第3項までのいずれかに基づく乙からの解除によって終了した場合、甲は、本利用契約に基づく一切の金銭債務について当然に期限の利益を失い、期限の利益喪失の日の翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金(年365日の日割計算により、1円未満は切り捨てる)を付加して支払う。

(有効期間)

第24条 本利用契約の有効期間は、第4条第1項によって定まる成立日から1年間とする。
2.本利用契約の有効期間の末日の3か月前までに甲及び乙のいずれかから他方へ当該有効期間の満了後は本利用契約を継続しない旨の書面による通知が到達していない場合、本利用契約は、当該有効期間の末日の翌日から1年間を新たな有効期間として自動的に更新されるものとし、以後もこの例による。
3.第1項及び第2項は、第20条第4項に基づく解約、第23条第1項から第3項までのいずれかに基づく解除又は甲と乙との合意による解約を妨げないものとする。
4.第1項及び第2項にかかわらず、乙が本サービスを提供すること又は乙からの業務委託に関する乙と本決済事業者との間の契約が事由の如何を問わず終了した場合、本利用契約のうち当該決済事業者が取り扱う決済方法に関する部分は、何らの通知、催告等を要することなく当然に且つ何らの賠償又は補償も要することなく、当該乙と決済事業者との間の契約の終了と同時に終了する。乙は、本項に基づく本利用契約の終了を事前に甲に通知するものとする。但し、事前に通知する時間的余裕がない場合には、事後直ちに通知することで足りるものとする。
5.本利用契約が事由の如何を問わず終了した後においても、第4条、第6条第5項、第8条第4項、同第5項及び同第7項、第9条(費用負担を定めた部分に限る。)、第12条第3項、第13条第5項、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条第2項(当該終了の日までに発信された通知等に関してのみ)、第2
0条、第21条、第22条、第23条第4項及び第5項、本条第4項及び本項、第26条並びに第27条は無期限になお有効とし、当該終了の日までに本利用契約に基づき発生した具体的な金銭債権及び金銭債務は本利用契約の終了によって影響を受けないものとする。

(協議事項)

第25条 本利用契約に定めのない事項及び本利用契約の解釈の疑義については、甲及び乙は、利用許諾書及び本規則等に従う他、信義に従い誠実をもって協議することによって解決を図るよう努めるものとする。

(準拠法)

第26条 本利用契約及びこれに関連して甲と乙との間で覚書、合意書その他形式又は名目の如何を問わず締結される契約それぞれの成立及び効力の準拠法は、日本国法とする。

(裁判管轄の合意)

第27条 本利用契約又はこれに関連して甲と乙との間で覚書、合意書その他形式又は名目の如何を問わず締結される契約に関連する甲と乙との間の
一切の紛争については、法定の事物管轄に従って東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。但し、法定の専属管轄に服すべき場合又は利用許諾書に別段の定めがある場合はこの限りでない。

第2章クレジットカード決済に関する本サービス

第1節本則(第28条~第37条)

第28条 第2章の規定は、クレジットカード決済に関する本サービス及びクレジットカード決済に関する本サービスの利用に係る甲の信用販売に関してのみ適用される。第2章の規定に定めのない事項については第1章の規定の定めによるものとする。

(用語の定義)

第29条 第2章において以下の各号の用語は、当該各号に定める意味を有するものとする。
(1)加盟店・・・クレジットカード会社とクレジットカード加盟店契約を締結している事業者
(2)本クレジットカード加盟店契約・・・本クレジットカード会社との間に締結されたクレジットカード加盟店契約
(3)本クレジットカード加盟店契約等・・・本クレジットカード加盟店契約及びこれに付帯し又は関連する規約、規則、合意書、覚書等の総称
(4)MerchantID・・・クレジットカード決済に関する本サービスの利用者を識別するための乙所定の符号

(クレジットカード決済に関する本サービスの内容)

第30条 クレジットカード決済に関する本サービスの内容は、次の各号のとおりとする。
(1)与信請求又は売上承認請求に関するデータ処理(オーソリ処理)
甲を売主とする信用販売の申込に関するデータ(以下「申込データ」という)のうち通信回線を通じて送信されてきた乙所定のデータを、乙のシステムによって受信した上、受信した当該データに基づき当該信用販売についての与信請求又は売上承認請求(オーソリ要求)に関するデータを乙のシステムによって作成し、その作成したデータを当該信用販売に係る本クレジットカード会社のコンピュータシステムへ向けて通信回線を通じて発信すること、及び当該本クレジットカード会社から通信回線を通じて送信されてきた当該与信請求又は売上承認請求への回答(オーソリ結果)に関するデータを乙のシステムによって受信した上、甲のシステムへ向けて、当該回答に関するデータを通信回線を通じて発信すること。
(2)売上請求に関するデータ(以下「売上請求データ」という)の作成及び提出本クレジットカード会社から与信又は売上承認が得られた信用販売について当該本クレジットカード会社所定のデータフォーマットに従って売上請求データを作成し、当該本クレジットカード会社所定の締め日及び提出期限に従って、当該売上請求データを記録した記録媒体の送付その他当該本クレジットカード会社所定の方法により、当該売上請求データを当該本クレジットカード会社に提出すること。
(3)取消請求に関するデータ処理
特定の信用販売についての与信若しくは売上承認の取消請求に関するデータを当該信用販売に係る本クレジットカード会社所定のデータフォーマットに従って作成し、作成した当該データを第1号の方法と同様の方法により当該本クレジットカード会社へ向けて発信すること、又は特定の信用販売についての売上請求の取消に関するデータを当該本クレジットカード会社所定のデータフォーマットに従って作成し、作成した当該データを第2号の方法と同様の方法により当該本クレジットカード会社へ提出すること。
(4)インターネットを通じた管理画面の提供その他第1号から第3号までに関連し又は附随するサービスとして乙が定めるもの

(クレジットカード決済に関する本サービスの利用)

第31条 甲がクレジットカード決済に関する本サービスの利用を希望する旨を記載した本申込書を乙に提出した後、当該本申込書に係るMerchantID登録が完了した旨の通知及びクレジットカード決済に関する本サービスの提供開始日の通知の双方が乙から甲に到達した場合、甲は、通知を受けた当該提供開始日以降、クレジットカード決済に関する本サービスを利用することができる。但し、甲が提供開始日の通知を受けた日が当該提供開始日である場合には、当該通知を受けた時以降利用することが
できるものとする。
2.前項の定めにかかわらず、本利用契約の成立後に甲が乙に対してクレジットカード決済に関する本サービスの利用を乙所定の方法によって申し込み、これを承諾する旨の通知及び提供開始日の通知の双方を乙から受けた場合、甲は通知を受けた当該提供開始日以降、クレジットカード決済に関する本サービスを利用することができるものとする。前項但書は、本項の場合に準用するものとする。
3.甲は、本クレジットカード加盟店契約に基づく信用販売に関してのみ、クレジットカード決済に関する本サービスを利用することができる。
4.甲は、甲自身を売主とし、本クレジットカード会社又はその提携する他のクレジットカード会社のクレジットカード会員を買主とする信用販売に関してのみ、クレジットカード決済に関する本サービスを利用することができる。

(本クレジットカード加盟店契約の締結と遵守)

第32条 甲は、自己の責任と費用負担によって本クレジットカード加盟店契約等を締結して、維持するものとする。
2.甲は、本クレジットカード加盟店契約等を遵守するものとする。
3.乙は本クレジットカード加盟店契約等の締結に関与せず、本クレジットカード加盟店契約等の成否又は内容に関して何らの責任も負わないものとする。

(信用販売に関する制限事項)

第33条 甲は、クレジットカード決済に関する本サービスの利用に係る信用販売の態様、当該信用販売の対象とする商品(以下「取扱商品」という)又は当該取扱商品の宣伝広告に関して、法令を遵守し、且つ法令若しくは公序良俗に違反し若しくは違反するおそれのある行為、第三者の著作権、商標権、不正競争防止法上の権利、名誉、信用、プライバシー等の権利若しくは法的利益を侵害し若しくは侵害するおそれのある行為又は犯罪に該当し若しくは該当するおそれのある行為を行ってはならない。
2.甲は、その取扱商品について、事前に本クレジットカード加盟店契約に従って本クレジットカード会社による審査を受け、当該本クレジットカード会社から承認を受けた上で、当該承認を得た取扱商品を乙に通知するものとする。甲が取扱商品を追加し又は変更する場合も同様とする。

(調査、改善要求)

第34条 乙は、甲が本クレジットカード加盟店契約、本利用契約、本規則等若しくは法令に違反している疑いがあると判断した場合又は本クレジットカード会社から要請を受けた場合には、甲に対し、必要な事項について調査若しくは回答を請求し、又は甲の信用販売の態様、宣伝広告、取扱商品等について相当な方法によって乙自ら調査することができるものとする。甲は、当該請求を受け又は乙自身による調査開始を通知された後直ちに、当該請求に応じ又は乙による調査に協力するものとする。
2.乙は、前項の甲からの回答又は乙の調査により取得した情報、資料等を、本クレジットカード会社へ提出することができる。
3.乙は、以下の各号のいずれか一つに該当する事由が生じた場合には、当該事由に関連する甲の信用販売の態様、宣伝広告又は取扱商品について、改善又は停止を請求することができるものとし、甲は自己の費用負担によってその請求に従うものとする。
(1)甲の信用販売の態様、宣伝広告又は取扱商品が本クレジットカード加盟店契約、本利用契約、本規則等又は法令に違反し又は違反するおそれがあると相当の根拠をもって乙が認める場合
(2)本クレジットカード会社又は乙が、甲の信用販売に係る買主である又は買主になろうとしたクレジットカード会員から、当該信用販売又はその対象商品に関して、裁判外又は裁判上で、苦情の申し出、調査の要求又は代金返還、損害賠償等の請求を受けた場合
(3)本クレジットカード会社又は乙が、第三者から、甲の信用販売の態様、宣伝広告又は取扱商品に関連して当該第三者の著作権、名誉、信用、プライバシー等の権
利若しくは法的利益が侵害された旨の主張を受けた場合
(4)甲が第1項に基づく回答をせず又は乙の調査に協力しない場合
(5)本クレジットカード会社が甲の信用販売の態様、宣伝広告又は取扱商品を不適当と認めた場合(その理由が本クレジットカード会社から開示されたか否かは問わない)

(通信内容の保全措置等)

第35条 乙は、本利用契約の履行に関して通信回線を通じてデータの送受信を行う場合には、対象となるデータに本クレジットカード会社の要請する暗号化等の合理的な保全措置を施すものとし、当該本クレジットカード会社から当該保全措置に関して改善の要請を受けた場合は所要の改善を講じるものとする。
2.乙は、前項の保全措置が破られ又は破られるおそれが生じた場合には、速やかに、本クレジットカード会社に対してその旨通知すると共に、当該保全措置が回復された後、当該本クレジットカード会社がデータの送受信の再開を承認するまで、本サービスのうち当該本クレジットカード会社と甲との間の本クレジットカード加盟店契約に基づくクレジットカード決済に関しては本サービスに係るデータ通信を行わないものとする。
3.前項に基づく取扱いに起因するクレジットカード決済に関する本サービスの不提供により生じた甲の損害について、乙は一切責任を負わないものとする。

(情報の保存及び提出)

第36条 乙は、本サービスの提供に関連して取得し又は作成した甲の信用販売に関連するデータをその取得又は作成の日から7年間保存し、その保存期間中に本クレジットカード会社から要請を受けた場合には速やかに、当該本クレジットカード会社へ当該データを提供するものとする。
2.前項及び第34条第2項に基づく場合の外、乙は、本クレジットカード会社から要請を受けた場合には、甲に関する情報又は甲が行った信用販売に関する情報を当該本クレジットカード会社に提供することができる。

(事後効)

第37条 本利用契約のうちクレジットカード決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、当該終了の日までに乙のシステムによって受信された第30条第1号の信用販売の申込に関するデータに係る甲の信用販売に関しては、本利用契約はなお有効に継続するものとする。
2.本利用契約のうちクレジットカード決済に関する本サービスに関連する部分が事由の如何を問わず終了した後においても、第32条(本クレジットカード加盟店契約の締結と遵守)第3項、第34条(調査、改善要求)第2項及び第3項(費用負担の定めのみ)、第35条(通信内容の保全措置等)第3項、第36条(情報の保存及び提出)並びに本条はなお無期限に有効とする。

第2節代表加盟サービスに関する特則

(適用範囲)

第38条 第2章第2節の規定は、乙が甲の代理人としてクレジットカード加盟店契約の締結申込を行うこと並びにかかる方法によって締結された本クレジットカード加盟店契約等に基づくクレジットカード決済及び甲の信用販売に関してのみ適用される。これに関して第2章第2節の規定に定めのない事項については、第2章第1節の規定の定めるところによる。第2章第1節の規定の定めと第2章第2節の規定の定めとが矛盾抵触する場合には、第2章第2節の規定の定めによるものとする。

(代表加盟サービスの内容等)

第39条 第1章及び第2章において代表加盟サービスとは、クレジットカード決済に関する本サービスであって、第30条に定めるサービスに以下の第1号から第5号までの内容のサービスが追加されたものをいう。
(1)甲から授与された代理権に基づき、甲の代理人として、乙が任意に選定する代表加盟サービス対応カード会社に対し、クレジットカード加盟店契約の締結申込
(加盟申請)を行い、これに対する回答を受領すること。甲は本規約並びに甲が任意に選定したカード会社の規約に準拠しなければならない。
(2)第1号のサービスを利用して締結された本クレジットカード加盟店契約に基づく請求、申請、通知等及びその受領に関して甲を代理すること
(3)本クレジットカード会社(代表加盟サービス対応カード会社に限る。以下第2章第2節において同じ)が本クレジットカード加盟店契約(第1号のサービスを利用して締結されたものに限る。以下第2章第2節において同じ)に基づき支払う立替払金等を甲に代わって代理受領し、代理受領した当該立替払金等に係る信用販売代金等の額から代表加盟サービスに係る乙所定の手数料及び振込手数料(当該本クレジットカード会社の手数料等及び振込手数料相当額を含む)並びにこれらに係る消費税相当額を控除して相殺した後の残額(以下「クレジットカード決済引渡金」という)を甲へ支払うこと。
(4)立替払金等の返金業務
本クレジットカード加盟店契約に基づく立替払金等の返金のための支払業務を行うこと
(5)第1号から第4号までの各サービスに付随し又は関連するサービスとして乙が定めるサービス
2.第1章及び第2章において代表加盟サービス対応カード会社とは、自社が行うクレジットカード決済に関して加盟店が代表加盟サービスを利用することを承認し得るクレジットカード会社として乙が別途指定するクレジットカード会社をいう。

(代表加盟サービスの利用)

第40条 甲が代表加盟サービスの利用を希望する旨を記載した本申込書を乙に提出し、乙がこれを受領した場合、甲は、当該受領の日以降、代表加盟サービスのうち第39条第1項第1号(これに係る同第5号のサービスを含む。以下本条において同じ。)を利用することができるものとする__
2.前項の定めにかかわらず、本利用契約の成立後に甲が乙に対して代表加盟サービスの利用を乙所定の方法によって申し込み、これを承諾する旨の通知を乙から受けた場合、甲は、当該通知が発信された日以降、代表加盟サービスのうち第39条第1項第1号のサービスを利用することができるものとする。
3.第39条第1項第1号のサービスにより本クレジットカード加盟店契約が成立した場合、乙は、第42条第3項に基づく甲への通知と共に又は当該通知後速やかに、代表加盟サービスのうち第39条第1項第1号以外のサービスの提供開始日を甲に通知するものとする。甲は、通知を受けた当該提供開始日以降、当該サービスを利用することができるものとする。但し、甲が提供開始日の通知を受けた日が当該提供開始日である場合には、当該通知を受けた時以降利用することができるものとする。

(代理権授与)

第41条 甲は、第40条第1項の本申込書を乙に提出した場合、乙に対し、次の各号の事項に関する包括的代理権を授与したものとする。
(1)乙が任意に選定する代表加盟サービス対応カード会社に対して、当該代表加盟サービス対応カード会社所定の加盟店規約等を甲は遵守すること。
(2)a)与信請求又は売上承認請求、b)売上請求及びc)与信請求若しくは売上承認請求又は売上請求についての取消請求
(3)立替払金等の受領
(4)本クレジットカード加盟店契約に基づく又は関連する本クレジットカード会社への通知、審査依頼等及び当該本クレジットカード会社からの通知等の受領
(5)その他本クレジットカード加盟店契約履行に関連する事項
2.甲は、本利用契約のうち代表加盟サービスに関する部分が有効に継続する期間中、前項の包括的代理権の授与の全部又は一部を撤回することができないものとする。但し、代表加盟サービス対応カード会社からクレジットカード加盟店契約締結を拒否された場合は、甲と乙が別段の合意をした場合を除き、当該代理権授与は何らの通知を要することなく当然に撤回されるものとする。

(加盟店契約の締結)

第42条 甲は、第40条第1項の本申込書を乙に提出した場合、第32条第1項及び同第3項の定めにかかわらず、乙を代理人として、乙が任意に選定する代表加盟サービス対応カード会社に対して、本利用契約の定める手続に従い、乙から別途提供を受けた当該代表加盟サービス対応カード会社所定の加盟店規約等の内容によって本クレジットカード加盟店契約の締結を申し込むものとする。
2.甲は、前項の場合、同項の申込を行うために、本申込書の他、乙が指定する資料、情報等を乙へ速やかに提供するものとし、乙は、当該本申込書受領後速やかに、甲を代理して、これらを同項の代表加盟サービス対応カード会社に提出することによって本クレジットカード加盟店契約締結の申込を行う。甲は、当該資料、情報等を正確且つ最新の内容により提供するものとし、事実に反する資料、情報等を提供してはならない。
3.乙は、前項の代表加盟サービス対応カード会社から同項の申込に対する諾否の通知を受け次第直ちに、その通知内容を甲に通知する。乙は、甲に対し、当該通知の内容以外に当該諾否に関する情報を提供する義務及び当該代表加盟サービス対応カード会社が当該申込を承諾しなかった場合における不承諾の理由を開示する義務を負わない。
4.第2項の申込に係る本クレジットカード加盟店契約は、同項の代表加盟サービス対応カード会社から当該申込を承諾する旨の通知が乙に到達した日に成立する。当該本クレジットカード加盟店契約の内容は、第1項の加盟店規約等の定めるところによる。
5.第2項の申込に係る本クレジットカード加盟店契約が成立した場合、甲は、クレジットカード決済に関する本サービスを利用する期間中、当該本クレジットカード
加盟店契約等を維持し、これを遵守するものとする。

(クレジットカード決済引渡金の支払)

第43条 乙は、甲に対するクレジットカード決済引渡金の支払を、本申込書に記載された甲名義の口座への振り込みにより行うものとする。当該支払の期限は、本申込書に記載されたところによる。但し、本申込書に記載された支払期限の日が金融機関の休業日に当たった場合には、その直後の金融機関営業日を支払期限とする。
2.乙は、第39条第1項第3号に掲げる控除費目以外の甲の乙に対する金銭債務(第8条第3項に基づく端末支払債務及び第44条第2項又は同第5項に基づく返還債務が含まれるが、これらに限られない)と乙の甲に対する前項の支払債務とを何らの通知を要することなく対当額で相殺することができるものとし、かかる相殺がなされた限度で前項に基づく振込を要しないものとする。
3.乙は、甲に対し、第39条第1項第3号の控除による相殺及び前項に基づく相殺の明細を事前に又は事後に通知するものとする。
4.乙は、本クレジットカード会社から第44条第1項の解除の意思表示又は買戻請求を検討中である旨の通知を受けた等の相当の根拠により、同第2項又は同第4項に基づく返還債務が発生するおそれがあると判断した場合には、事前に甲に通知した上で、クレジットカード決済引渡金の甲への振込を行う場合には、留保期間についての利息を付すことを要しないものとし、当該留保によって甲が被った損害について乙は一切責任を負わない。
5.乙が第23条第3項の停止または解除措置によるクレジットカード決済引渡し金が保留された場合、甲は本クレジットカード会社加盟規約に従うのもとする。

(クレジットカード決済引渡金の返金)

第44条 乙は、本クレジットカード会社から、甲の特定の信用販売についての立替払の合意の解除の意思表示又は当該信用販売の代金等に係る債権の買戻請求を受けた場合には、直ちに、その旨を甲に通知する。
2.甲は、前項の解除又は買戻に係る信用販売についてのクレジットカード決済引渡金の支払を既に乙から受けている場合には、同項の通知を受けた後直ちに、これを乙に返還する。
3.第1項の解除又は買戻に係る信用販売についてのクレジットカード決済引渡金の乙から甲への支払が未だなされていない場合には、乙は当該支払を免れる。
4.第1項の解除又は買戻がなされた場合においても、甲は、当該解除又は買戻に係る信用販売について乙が既に提供した第30条第1号又は第2号のサービスに係るシステム利用料金及び代表加盟サービスに係る手数料の負担及び支払を免れず、乙は受領又は相殺済みのシステム利用料金及び代表加盟サービスに係る手数料を甲に返還する義務を負わないものとする。
5.第1項から第4項までは、売上請求の取消に伴う返金について準用する。

(提供停止に関する特則)

第45条 乙は、次の各号のいずれか1つに該当する事由が生じた場合、事前に甲に通知した上で、甲に対する代表加盟サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとする。
(1)甲が本クレジットカード加盟店契約等に違反したと相当の根拠をもって乙が認める場合
(2)甲が信用販売の対象とした商品に品違い、数量違い、品質上の不具合等の瑕疵があったこと、当該商品の引渡又は提供が未了であること等によって、本クレジットカード会社がクレジットカード会員からクレジットカード利用代金の支払を拒絶され又は拒絶されるおそれがある場合
(3)甲が本クレジットカード会社から立替払金等の支払を拒絶され又は返還の請求を受けた場合
2.第13条第3項は前項の提供停止に関して準用するものとする。
3.第1項は第13条に基づく代表加盟サービスの提供の停止を妨げるものではない。
4.第39条第1項に基づき加盟店契約が成立したカード会社と乙との契約が停止または解除した場合はサービスの提供停止することができる。
付則
本規約は平成24年4月1日以降に乙へ提出される本申込書に関して適用される。

以上

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